主婦の副業に確定申告は必要?扶養から外れない方法も解説!
「副業で稼ぎたいけど、扶養から外れたくないし……確定申告も難しくてよくわからないわ……」
副業をしたいけど、扶養から外れたり税金が掛かってしまったりして、逆に損をしてしまったら困りますよね。
実は、扶養に入ったまま確定申告も必要のない副業の仕方があるのです。
本記事では、主婦が副業を行う際に押さえておきたい扶養の範囲と確定申告についてご紹介します。
扶養の範囲内で副業をしたいと考えている主婦の方は参考にしてくださいね。
主婦の副業に確定申告は必要?不要?収入とケース別に解説
まずは、主婦の副業に確定申告は必要なのか、収入とケース別に解説していきます。
- 副業の収入が20万円以下の場合:確定申告は不要
- パートと副業の合計収入が20万円以下の場合:確定申告は不要
- 副業の収入が20万円以上の場合:確定申告が必要
ひとつひとつ見ていきましょう。
副業の収入が20万円以下の場合:確定申告は不要
副業の収入が20万円以下の場合は確定申告は不要です。
「収入」とは、「所得から必要経費を差し引いた利益」を指します。
たとえば、本業で会社員をしていて副業をしている場合、副業で得た利益が年間で20万円以下であれば確定申告不要ということです。
しかし、20万円以下であっても確定申告をした方が得な場合もあります。
- 副業で所得税を多く源泉徴収されている
- 住宅ローン控除を初めて受ける
上記の場合、確定申告をすると所得税の還付を受けられますので覚えておくと良いでしょう。
パートと副業の合計収入が20万円以下の場合:確定申告は不要
パートと副業の合計収入が20万円以下の場合、確定申告が不要になります。
パートの給与プラス副業で得た利益が、年間で20万円以下というケースです。
収入源が複数ある場合は、収入を見落とさないように管理しておきましょう。
ここで注意が必要なのは、住民税についてです。
先でお伝えしている通り、副業の利益やパートとの合計収入が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税は納付が必要になります。
別途、自治体に住民税の申告をしなければなりませんので覚えておきましょう。
副業の収入が20万円以上の場合:確定申告が必要
副業の収入が20万円以上の場合は確定申告が必要です。
本業と別に副業をしている場合、「所得から必要経費を差し引いた利益」が20万円を超えてしまったケースです。
副業の確定申告をした際に、収める税金は「所得税」と「住民税」となります。
毎年1月1日〜12月31日までの所得を計算し、通常は翌年の2月16日〜3月15日頃の間に税務署に申告が必要ですので、忘れないようにしましょう。
主婦が副業をした場合の扶養はどうなる?扶養から外れないようにするには?
主婦が副業をした場合、扶養のままでいられるのかどうか気になるところでしょう。
扶養から外れずに、副業をするための年収の2つの基準をご紹介します。
- 副業と合わせ年収106万円を越えても条件を満たせば扶養に入ったままでOK
- 副業を合わせて年収150万円を超えた場合は扶養から外れる
詳しく説明します。
副業と合わせ年収106万円を越えても条件を満たせば扶養に入ったままでOK
副業と合わせ、年収106万円を越えても、条件を満たせば扶養に入ったままでOKです。
定められた従業員数の企業で特定の条件を満たす働き方をしていた場合、社会保険上の扶養から外れてしまうため、「106万円の壁」と言われています。
106万円の壁には、確認するべき項目が下記の2つあります。
①本業の勤務先で社会保険に入る条件の確認
《従来の要件》
- 正規従業員の3/4以上働くこと
《2022.10月〜の要件》
- 101人以上の企業で、雇用期間が2ヶ月以上・週20時間・年106万円(月88000円)以上働くこと
上記のうち、どちらかに該当した場合、自分自身で社会保険に加入しなくてはなりません。
②夫の社会保険の扶養に入れる条件の確認
一般的には「これから1年間の年収が130万円未満(月108334円未満)」となります。
したがって、①に該当せず②をクリアした場合は、扶養のままということになるのです。
参考サイト:厚生労働省
副業を合わせて年収150万円を超えた場合は扶養から外れる
副業を合わせて年収150万円を超えた場合は、扶養から外れることになります。
これまで、夫が所得控除を受けることができる「103万円の壁」という言葉を耳にしていた方は多いでしょう。
簡単に言うと、2018年以降、これが150万円に引き上げられたということです。
「150万円の壁」とは、税制上の扶養に関する壁となり、夫が「配偶者特別控除」を満額受け取るためのボーダーラインです。
ダブルワークで働く場合も、合計の収入が150万円までなら配偶者特別控除を満額受けられることになります。
ただし、年収150万円を超えると夫の税金が徐々に増えることになりますので注意が必要です。
また、社会保険上の「130万円の壁」もよく聞く言葉です。
収入が130万円を超えると、無条件で夫の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険や厚生年金に加入することになりますので覚えておきましょう。
意外と知らない!副業と見なされるのはどんなケース?
今まで気軽に行っていたけれど、実は副業と見なされてしまう次の4つのケースをご紹介します。
- 個人取引による収入
- 内職
- 在宅ワーク
- アフィリエイト収入
ひとつひとつ見ていきましょう。
個人取引による収入
副業と見なされるものに個人取引による収入があります。
フリマやネットオークションなどの個人取引で、生活で通常利用するものを売却した場合は基本的に課税対象にはなりません。
しかし、次のケースに該当する場合は、生活日用品であっても税金が掛かりますので覚えておきましょう。
- 1点30万円を超えるもの
- 生活に必要でないもの
- 営利目的で売却するもの
フリマやネットオークションで、課税対象となる所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要となるため注意が必要です。
また、FXや株での収入は「雑所得」となります。
この場合、インターネットなどの通信費を経費にすることが可能です。
したがって、所得から経費を差し引き20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要になります。
内職
内職も副業と見なされます。
内職とは、企業から部品や原材料の提供を受けて製品の製造や加工を自宅にて行うもので、企業に雇用されて働く形態です。
比較的簡単な仕事が多いことが特徴で、たとえば次のような種類があります。
- シール貼り
- 袋詰
- 値札付け
- 商品の組み立て
- カプセル詰め
内職も「雑所得」となり年間で20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
ここで覚えておきたいのが、内職は「家内労働者」に該当し、必要経費の特例を受けることができるということです。
特例の内容とは「実際の必要経費が55万円未満でも、必要経費として55万円まで認められる」というものです。
たとえば、収入が70万円あり必要経費が10万円であった場合、通常であれば70万円から10万円差し引いた60万円が所得となります。
しかし、特例が適用されることで、70万円から55万円を差し引いた15万円が所得ということになります。
ただし、他の給与収入が55万円以上ある場合は特例は適用されませんので注意が必要です。
在宅ワーク
在宅ワークも副業と見なされるケースです。
在宅ワークは個人事業主となり、企業などから業務委託を受けて自宅で行います。
スマホやパソコンなどを使って行う仕事が多く、たとえば次のような仕事があります。
- データ入力
- ライティング
- デザイン
- プログラミング
- 画像、動画編集
在宅ワークも「雑所得」となり、収入から経費を差し引いた利益が年間で20万円を超える場合は確定申告が必要です。
アフィリエイト収入
アフィリエイト収入も副業と見なされるケースです。
アフィリエイトとは、自身のブログやサイトなどに広告を掲載し、閲覧者が広告リンクを経由して会員登録や商品を購入すると報酬が支払われるという商法です。
アフィリエイト収入も「雑所得」となり、収入から経費を差し引いた利益が年間で20万円を超える場合は確定申告が必要です。
まとめ
本記事では、主婦が副業を行う際に押さえておきたい扶養の範囲と確定申告についてご紹介しました。
副業を始めたものの、年収によっては扶養から外れてしまう場合や確定申告の対象となり得ることもあります。
しかしながら、扶養に入れる条件や確定申告が必要なラインを理解しておくことで損することなく副業を行うことが可能です。
本記事を参考に、あなたが希望する範囲で楽しみながら副業を行ってくださいね。
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