副業で個人事業主になるメリット・デメリットは?会社員でも開業できるの?
「会社員でも開業して個人事業主になれるの?」
そんな時、制度を知らずに損をすると困りますよね。
実は、会社員が副業で個人事業主になることには、メリットとデメリットがあるんです。
本記事では、副業で個人事業主になるメリット・デメリットについて紹介します。
副業を始めようか悩んでいる方は参考にしてくださいね。
会社員でも個人事業主として開業できる?
そもそも会社員でも個人事業主として開業できるのでしょうか?
押さえておきたいポイントは2つあります。
- そもそも個人事業主とは?
- 会社員でも個人事業主になることは可能
詳しく説明します。
そもそも個人事業主とは?
そもそも個人事業主とは、個人で事業をしている人のことです。
企業に雇われずに継続的に仕事をして収益をあげている人のことを、個人事業主と言います。
たとえば、個人事業主には小さなレストランの経営者や個人で仕事を請け負うライターなどが該当します。
そのため、宝くじで一時的に大金を手にした人や、アルバイトやパートなどは個人事業主には当たりません。
個人事業主になるには、税務署に開業届を提出する必要があります。
会社員でも個人事業主になることは可能
結論から言えば、会社員でも個人事業主になることは可能です。
会社員の場合、必ずしも個人事業主になる必要はありませんが、個人事業主になると税金面でのメリットがあります。
年間数百万の収入が続くようなら、会社員でも開業届を出して個人事業主になることをおすすめします。
税金面のメリットがあることから、会社員のままで個人事業主になるという選択をする人が多いでしょう。
会社員が開業して個人事業主になるメリット
会社員が個人事業主になると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
主なメリットは5つあります。
- 起業や独立のための第一歩になる
- 経費を計上して節税できる
- 青色申告控除が受けられる
- 赤字の繰越ができる
- 損益通算ができる
詳しく説明します。
1. 起業や独立のための第一歩になる
会社員が開業すると、起業や独立のための第一歩になります。
個人事業主は、確定申告で必要な帳簿や資金のやりくりを自分でやる必要があり、起業や独立で必要な経験を得られるためです。
こういった経理の部分は、会社員ではごく一部しか体験できないので、いずれ起業や独立する時の良い練習になります。
また、開業届を出すと意欲やモチベーションも変わってくるので、起業への第一歩となるでしょう。
2. 経費を計上して節税できる
会社員が個人事業主になると、支出を計算に入れて節税できます。
会社員では自費で購入するようなものが、個人事業主では経費として扱われるためです。
ダブルワークのために使ったお金は、支出となる部分が多く、収入から支出を引いた所得に税金がかかります。
自宅が事務所であれば、家賃や光熱費の一部などを支出として計算に入れて、所得が少なく計算されます。
つまり、今まで課税されていたものが、個人事業主になると非課税の対象になるため、節税になるのです。
3. 青色申告控除が受けられる
会社員が個人事業主になると、青色申告控除が受けられるというメリットも。
確定申告の方法は「白色申告」と「青色申告」の2種類あり、個人事業主になると青色申告控除が受けられます。
個人事業主で仕事をするなら、最大で65万円の控除を受けられる青色申告の方がメリットが大きいです。
受けられる控除が増えることは、大きなメリットだと言えるでしょう。
4. 赤字の繰越ができる
会社員が新しく営業して個人事業主になると、赤字の繰越ができることがメリットです。
起業して青色申告申請書を出すと、最大で3年間赤字の繰越ができます。
ダブルワークの初期投資に高額な費用がかかっても、赤字として翌年の所得に繰越せます。
開業後3年の間に黒字になった場合は、過去の赤字分と相殺することで節税が可能です。
5. 損益通算ができる
会社員が新しく営業して個人事業主になると、損益通算ができるメリットがあります。
副業を始めてすぐは支出などがかさみ赤字になりやすいですが、ダブルワークのマイナス分が会社の方の給与や賞与で相殺されます。
つまり、確定申告をするとダブルワークのマイナス分、会社からの収入が少なくなったことになり減税されるのです。
全体の所得が減った分、所得税が少なくなるため節税対策としても利用できます。
会社員が開業して個人事業主になるデメリット
会社員が新しく開業して個人事業主になるデメリットは、何があるのでしょうか?
主なデメリットは3つあります。
- 青色確定申告する場合は手間がかかる
- 失業保険の対象外になる
- 自分の時間が取りにくくなる
詳しく説明します。
1. 青色申告する場合は手間がかかる
個人事業主になって青色確定申告をする場合、手間がかかるというデメリットがあります。
青色申告をするには、請求書などの書類を分類・保管をする必要があるため、手間がかかります。
例えば、クライアントに提出した請求書や日々の経費をフォルダにまとめて管理し、記帳する必要があります。
今まで経理や簿記とは無縁だった会社員にとっては、難しい作業かもしれません。
簿記の経験がない方は、会計ソフトの利用をおすすめします。
2. 失業保険の対象外になる
会社員が開業して個人事業主になると、失業保険の対象外になります。
本業の会社が倒産しても、個人事業主となっているので無職にはならず、失業保険を受け取れません。
仮にダブルワークで利益がしっかりあるのならいいですが、そうでない場合は失業時に廃業届を出した方がいいでしょう。
廃業届を出したのにダブルワークを続けていると、失業保険の不正受給になるので注意しましょう。
3. 自分の時間が取りにくくなる
会社員が新たに個人事業主になると、自分の時間が取りにくくなるというデメリットも。
本業をしながら、その他の時間をダブルワークにあて、いかに利益を出していくか考えなければいけません。
ダブルワークの作業に加えて、確定申告を見据え準備する時間も必要です。
慣れないうちは、休日や仕事以外のフリータイムがなくなってしまう人もいるでしょう。
会社員が個人事業主になるまでの流れ
会社員が個人事業主になるまでの流れは、どういった手順があるのでしょうか?
主な手順は3つあります。
- 会社の就業規則を確認
- 開業届を提出
- 青色申告承認申請書を提出
詳しく説明します。
STEP1
副業に関する会社の就業規則を確認しておく
まずは、ダブルワークに関する会社の就業規則を確認しておきましょう。
法律上は副業禁止とはなっていませんが、まだ就業規則でダブルワークをOKとしていない企業もあります。
ただし、就業規則で副業禁止と書いていても、上司に相談すると条件付きでOKが出る可能性も。
会社での評価にも関わるので、事前に確認しましょう。
STEP2
開業届を提出する
次に、税務署に開業届を提出します。
開業届に必要事項を記入したら、最寄りの税務署に届け出る必要があります。
費用は無料ですので、開業から1カ月以内にできるだけ早く提出しましょう。
不明点や修正点は、税務署の人が丁寧に教えてくれるので、まずは税務署に足を運んでみてください。
STEP3
青色申告承認申請書を提出する
青色申告する場合は、青色申告承認申請書を提出します。
青色申告承認書は、事業開始から2ヶ月以内に提出することとなっていて、開業届と一緒に提出しておくと安心です。
青色確定申告をゼロからやるのは大変なので、会計ソフトの利用がおすすめです。
また、副業専用のクレジットカードや口座開設をしておくと計算が楽になるでしょう。
まとめ
ダブルワークを開始した時に、制度を知らずに損をしては困ります。
新しく営業して個人事業主になるメリット・デメリットを知って、その上で新しく営業するかを判断すれば、損をしなくて済むでしょう。
本記事を参考に、ダブルワークでも個人事業主になることを検討してみてくださいね。
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