【介護保険のバリアフリー工事の補助金】介護福祉士が教えます!
「介護が必要になったから改装をしないといけない!」
そんな時、介護保険などでもらえる補助金について知らないと困りますよね。
実は、生活の援助のために自宅の改装をするには補助金が出るんです。
本記事では、介護福祉士である筆者がバリアフリー工事の補助金について紹介します。
自宅の改装を考えている方は参考にしてくださいね。
住宅改修リフォームとは
自宅を改装するリフォームとは、介護保険で使える制度の一つで、生活の援助が必要になった人が自宅で安全に生活できるように改装する工事です。
要支援または要介護と判定された方が自宅をバリアフリー化する際に、20万円までの補助金が受け取れます。
例えば、浴槽内に昇降リフトを付ける場合、通常は20万以上かかりますが、補助金が出れば自己負担がほぼない状態で取り付けも可能になるのです。
補助金は原則1度しか使えない決まりですが、20万の範囲内であれば分割利用も可能。
生活の援助が必要になった人や家族にとっては、魅力的な制度です。
転倒・転落No.1は自宅!バリアフリー化を
高齢者の転倒・転落は、住み慣れた自宅で一番起こりやすいと言われています。
浴室や寝室、玄関などちょっとした段差につまずいて、転ぶケースが多いです。
筋力や体力が衰えてくると、今まで平気だった段差や階段でも転びやすくなるので、自宅の改装が重要になってきます。
例えば、絨毯程度の段差でも転ぶような事例も報告されています。
自宅内の転ぶ危険性があるところを早めに知って手を打つことで、寝たきり予防にも繋がるでしょう。
(参考URL:消費者庁)
要介護認定を受けたら早めに検討を
要介護認定を受けたら、早いうちに自宅の改装をしましょう。
生活の援助が必要ということは転ぶ可能性も高くなり、ケガの具合によっては寝たきり生活になる可能性もあります。
生活の援助が必要となった時点で転ぶ可能性は高いので、転んでしまう前に自宅の改装を進めるべきです。
早めに適切な改装が行われると、その分転ぶ可能性を減らせるでしょう。
介護保険の補助金と市町村の補助金の違い
自宅を改装する際の補助金には、介護保険からと市町村から出る2つの助成金があります。
この2つの違いについて、次の4つを説明します。
- 介護保険の補助金を利用する
- リフォーム費の給付を受け取る条件・要件
- 対象は要支援・要介護者
- 補助金額と給付方法
1. 介護保険の補助金を利用する
生活の援助のため自宅の改装が必要になったら、介護保険の補助金を使って自宅の改装を進めましょう。
介護保険は40代から加入が義務付けられていて、要介護認定を受けると介護にかかった代金の一部を代わりに支払ってもらえます。
つまり自宅の改装する際の代金の場合は、上限額の20万までであれば1〜3割の負担で改装可能なので、20万の改装が2〜6万でできます。
もし引っ越しをしたり、要介護区分が3段階以上上がった場合は、改めて給付されるため覚えておくといいでしょう。
2. リフォーム費の給付を受け取る条件・要件
介護保険を使って改装費の給付を受け取る条件は、次の6つです。
- 利用者が要支援、または要介護認定を受けている
- 改装する住宅と被保険者証の住所と同じで、本人が実際に住んでいる
- 利用者が入院、施設入所していない
- 改装費は原則1人1回、20万まで
- 住宅についても1軒につき、原則1回まで
- 介護度が3段階以上上がったら、1人一回限り再度20万の給付を受けられる
自宅の改装する際の代金は、給付方法が償還払い方式です。
償還払いは、一度全額自腹で払ってから、手続きをして戻ってくる還付式なので、改装代金を工面しておきましょう。
3. 対象は要支援・要介護者
助成金を受けられる対象は、要支援または要介護の認定がおりた人だけです。
介護保険の補助金なので、生活の援助を必要としている人が対象となります。
また、要支援または要介護認定が出ると介護保険被保険者証という書類をもらうのですが、そこには住所が書かれています。
被保険者証に書かれた自宅を改装する時だけ、補助金の受け取りが可能です。
生活の援助が必要になった人の住所を届け出するときは、本当に住むところの住所を書きましょう。
4. 補助金額と給付方法
介護リフォームをして自宅の改装する際の代金を給付してもらうための書類の一部を紹介します。
- 自宅の改装をする内容について書いてある書類
- 写真など、改装前の自宅の様子がわかるもの
- ケアマネジャーが作った住宅改修利用書 など
次に手続きですが、以下のような手順で進めていきます。
- 要支援または要介護の認定を受ける
- ケアマネジャーに相談する
- 事前申し込みに使う書類を提出し着工
- 改装して業者へ支払う(一旦利用者が全額払う)
- 改装後に再び申し込みし、自宅の改装した代金(20万円以内)を還付
気をつけるべきポイントは、申し込みするタイミングが改装の前後2回あることです。
また自宅の改装も勝手にやっていいわけではなく、ケアマネジャーに住宅改修理由書を書いてもらいます。
自治体によっては住宅改修補助制度がある場合も
住んでいる市町村によっては住宅改修補助制度がある場合もあります。
市町村の住宅改修補助制度は、介護保険と併用して申し込めます。
つまり、介護保険対象の上限20万円を超えてしまっても、市町村の補助金も使って自宅の改装の出費を最小限にできるのです。
申し込み方法は介護保険の申し込み方法と同様なので、ご自身の住んでいる市町村に住宅改修補助制度があるか、事前にチェックしておきましょう。
介護保険で対応できる工事内容
自宅の改装といっても、全てが介護保険を利用できるわけではありません。
介護保険を利用できる自宅の改装工事は、次の6つです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り止めなどの床材の取り替え
- 扉の取り替え
- 便器の取り替え
- これらに必要な工事
詳しく説明します。
手すりの取り付け
介護保険が使える自宅の改装工事の一つに、手すりの設置があります。
なぜなら自宅での日常生活で転ばないようにしたり、立つ・座るなどの動作をしたりする支えとして、手すりは不可欠だからです。
例えば、階段や玄関、トイレや風呂場など段差がある場所には手すりを設置するのがおすすめです。
筆者の祖母が生活の援助が必要になった時は、部屋からトイレまでの動線に手すりをつけ、トイレに入るためにステップの小さい階段を準備しました。
トイレの中にも立ち上がりやすいように縦の手すりも設置しただけで、祖母は亡くなるまで自力でトイレに行けました。
利用する人の身体的な特徴に合わせ、高さ・向き・形状をケアマネジャーと相談して決めていきましょう。
段差の解消
段差の解消工事も、介護保険を利用できる自宅の改装工事の一つです。
生活の援助が必要な状態になると、ちょっとした段差で転びやすく、大きな怪我や後遺症に繋がります。
一番低い段差では、絨毯の縁につまづいて転んでいる例もあるほどです。
できるだけ転ぶ可能性を減らすために、段差がある場所にはスロープを設置したり、床の高さを揃えたりするといいでしょう。
スロープは取り外しできるものもあるので、検討してみてくださいね。
滑り止めなどの床材の取り替え
介護保険を利用できる自宅の改装工事の一つに、滑り止めなどの床材の取り替えがあります。
なぜなら床材の状態や素材によっては、転びやすい場合があるからです。
例えば、素材をクッションフロアに変更したり、階段に滑り止めをつけたりすると転ぶ可能性が低くなります。
また、畳は滑るのでフローリングに変えたお宅もあります。
意外と簡単にできるので代金を抑えたい方は、できるところは挑戦してみてくださいね。
扉の取り替え
扉の取り替え工事も、介護保険が対象になる自宅の改装工事の一つです。
なぜなら、筋力低下や手先が不自由になった場合、自宅の扉を開けられないこともあるからです。
例えば、ドアから引き戸・開き戸・アコーディオンカーテンに変更する改装がよく行われます。
特に車椅子の場合は、引き戸やアコーディオンカーテンでないと1人で開け閉めするのが難しいです。
生活の援助が必要になった人自身が開閉できるドアのスタイルを選びましょう。
便器の取り替え
介護保険が対象になる自宅の改装工事の一つに、便器の取り替えがあります。
築年数の長い家は和式便所であることが多く、本人も座りにくく、介助もしにくいからです。
一般的には、和式便座を洋式便座に変える改装が多いですが、トイレの位置や向きを変える改装をすることもあります。
移乗介助するようになるとある程度の広さも必要ですし、掃除をしやすい素材の床に替えておくと後が楽になります。
支援が必要な方は、どこまで改装するべきかケアマネジャーとも相談してみましょう。
これらに必要な工事
今までに挙げた5つの改装に欠かせない工事も、介護保険の対象です。
改装をしようにも、現場の強度が足りない場合などは工事そのものができないので下地工事も必須。
例えば、手すりの設置や床素材の交換に必須な、補強工事も対象になります。
施工業者とケアマネジャーとが相談すれば最善策を提案してくれるので、打ち合わせの際に相談しましょう。
まとめ
本記事では、介護保険のバリアフリー工事の補助金について紹介しました。
バリアフリー工事の際に補助金が給付されることを知らないと困りますが、補助金を受け取る条件や申し込み方法を知ることで、少ない持ち出しで自宅の改装ができます。
本記事で紹介した対象になる工事も参考に、バリアフリー工事を進めてみてくださいね。
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